裁判をすれば解決?(その1)
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
貸したお金を返してもらえないから、
訴えてほしいという相談がたまにあります。
もちろん訴えることはできますが、
一般の方に多い勘違いが、
「裁判で勝訴=お金が返ってくる」
と思っていることです。
裁判で勝訴したとしても、
裁判所がお金を払ってくれるわけではありません。
あくまで支払うのは借主です。
裁判後に借主が素直に支払ってくれればよいですが、
その後も応じないケースもあります。
そういった場合は判決に基づいて、
借主の財産を差し押さえるなど、
強制執行の手続きをとる必要があります。
ご相談を受ける中で、
借主の現在の生活状況等をお聞きすると、
財産と呼べるものはほとんどなく、
収入もわずかしかなさそうなケースもあります。
このようなケースでは、
単純に「裁判をすれば解決です!」とはなりません。
長くなりそうなので今日はこの辺で
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