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2010年8月31日 (火)

裁判をすれば解決?(その1)

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

貸したお金を返してもらえないから、

訴えてほしいという相談がたまにあります。

もちろん訴えることはできますが、

一般の方に多い勘違いが、

「裁判で勝訴=お金が返ってくる」

と思っていることです。

裁判で勝訴したとしても、

裁判所がお金を払ってくれるわけではありません。

あくまで支払うのは借主です。

裁判後に借主が素直に支払ってくれればよいですが、

その後も応じないケースもあります。

そういった場合は判決に基づいて、

借主の財産を差し押さえるなど、

強制執行の手続きをとる必要があります。

ご相談を受ける中で、

借主の現在の生活状況等をお聞きすると、

財産と呼べるものはほとんどなく、

収入もわずかしかなさそうなケースもあります。

このようなケースでは、

単純に「裁判をすれば解決です!」とはなりません。

長くなりそうなので今日はこの辺で

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