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2010年9月22日 (水)

保佐か?補助か?

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

後見・保佐開始の申し立ては、

誰か親族が申立人となって、

申立てるケースが大部分ではないかと思います。

しかし今私がご依頼を受けている案件(保佐)は、

諸事情があり本人申立で進めています。

法律上は後見・保佐・補助とも、

本人が申立人となることができますが、

さすがに後見開始の申立てでは、

本人が申立人となるのは、

現実的には無理かと思います。

なぜなら後見相当ということは、

認知症の症状などもかなり進行しているでしょうし、

そうなると申立ての趣旨がおそらく理解頂けません。

ほとんど理解できないのに、

本人が申立てるというのはやっぱり問題です。

裁判所も同じ考えのようですね。

今回も最初にお話を頂いた時は、

保佐でも本人申立をすることに、

少し不安を感じましたが、

実際ご本人とお会いし色々お話をすると、

とてもしっかりしており何の問題もなさそうです。

逆に「保佐ではなく、補助じゃない?」と、

裁判所から言われるんじゃないか?

そんな疑念が浮かんできてしまいました

とりあえず診断書は保佐相当だし、

「財産管理ができるか?」ということと、

「ご本人が元気」ということは少し別ですから、

このまま保佐申立でいきますけど!

保佐にせよ補助にせよ、

ご本人がお元気で何よりでした

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