相続と連帯保証
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
亡くなった方に借金があった場合、
その借金は相続人に引き継がれるということは、
多くの方がご存知ですが、
亡くなった方が誰かの連帯保証人になっていた場合、
この連帯保証人の立場はどうなるのでしょうか?
結論を言うと、
この連帯保証人の立場も相続することになります。
つまり亡くなった方に代わり、
相続人の方が連帯保証人になるわけです。
基本的には主債務者がちゃんと支払いをしていれば、
連帯保証人が請求されることはないと思いますが、
支払いが滞れば当然請求されてしまいます。
相続放棄してしまえば何の問題もありませんが、
遺産(特に自宅不動産など)が残っている場合、
そう簡単にもいきません。
相続放棄したら遺産も相続できませんから・・・。
極端な言い方をすると、
連帯保証人になるということは、
自分で借金するのとそんなにリスクは変わりません。
頼まれたら断りづらい気持ちもわかりますが、
最悪自分の配偶者や子供達にまで、
影響があるかもしれません。
どうか慎重なご判断を!
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント