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2010年9月21日 (火)

相続と連帯保証

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

亡くなった方に借金があった場合、

その借金は相続人に引き継がれるということは、

多くの方がご存知ですが、

亡くなった方が誰かの連帯保証人になっていた場合、

この連帯保証人の立場はどうなるのでしょうか?

結論を言うと、

この連帯保証人の立場も相続することになります。

つまり亡くなった方に代わり、

相続人の方が連帯保証人になるわけです。

基本的には主債務者がちゃんと支払いをしていれば、

連帯保証人が請求されることはないと思いますが、

支払いが滞れば当然請求されてしまいます。

相続放棄してしまえば何の問題もありませんが、

遺産(特に自宅不動産など)が残っている場合、

そう簡単にもいきません。

相続放棄したら遺産も相続できませんから・・・。

極端な言い方をすると、

連帯保証人になるということは、

自分で借金するのとそんなにリスクは変わりません。

頼まれたら断りづらい気持ちもわかりますが、

最悪自分の配偶者や子供達にまで、

影響があるかもしれません。

どうか慎重なご判断を!

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