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2010年9月 1日 (水)

裁判をすれば解決?(その2)

債務整理・過払い請求 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

昨日の続きです。

ほとんど財産が無い人に対して、

裁判を起こした場合、

最悪費用倒れになる可能性もあります。

借主から貸したお金を回収できなければ、

判決書もただの紙切れです。

ではそのような場合どうするか?

何もせずあきらめろ!

というわけでもありません。

ご存知の方もいると思いますが、

借金にも時効があります。

何もせず放っておくと、

10年や5年で時効にかかってしまいます。

しかし裁判を起こして判決を取れば、

それまで進行していた時効はチャラになって、

判決確定から再度時効がスタートします。

判決後10年や5年の期間があれば、

借主の生活状況も良くなる可能性もあり、

もしかしたら宝くじに当たるなんてことも・・ないか

でももしそうなれば回収可能になるでしょう。

いずれにせよご相談者の状況にあわせて、

色々と検討しないと、

裁判費用で余計赤字が増えた!

なんてことにもなりかねません。

最後に言っておきたいのは、

お金を貸すときは良く考えてから!

ということでしょうか。

もし僕が知人にお金を貸すことがあったなら、

あげるつもりでお金を渡します。(多分貸さないけど・・・

まぁ、貸すほどお金ないですけどね~

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