「内容証明」受け取る?受け取らない?
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
「内容証明が来たんですけど、
受け取らない方がいいんですよね?」
というご相談の電話がありました。
話を伺うと10年以上前ににお金を借り、
その後返済が滞っていた業者からだそうです。
ずっと住民票を移さずにいたが、
ある事情で移さざるを得なくなり、
そうしたらいきなり通知が来たという、
一般的によくあるケースです。
「とりあえず受け取ってもらえますか」
と私が言うと、
「大丈夫なんですか?」
と心配そうでしたが別に大丈夫です。
なぜなら「受取拒絶」の場合、
法的な効果としては、
相手に意思表示が到達したものとされます。
つまりこちらが受け取っても受け取らなくても、
出した側からすれば、
どちらも相手に届いたことになります。
居住不明などで相手に届かないのとは異なります。
だから相談を受ける立場からすると、
ちゃんと受け取ってもらって、
内容を確認した方が対応しやすいわけです。
ちなみに内容は債権譲渡の通知でした。
まぁ判決取られてないかぎりは時効でしょう!
債権譲渡と時効の関係はまた来週~
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