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2010年9月13日 (月)

贈与税の配偶者控除

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

不動産を贈与したいというご相談を、

けっこう頻繁にお受けします。

一定の要件を満たしていれば、

贈与税の配偶者控除を利用できますが、

このことはだいたい皆さんご存知です。

しかし配偶者控除を利用して贈与しても、

不動産取得税がかかることは、

あまりご存知ない方も多いです。

ちなみに相続で取得した場合は、

不動産取得税はかかりません。

司法書士は登録免許税以外の税金は、

専門ではないのですが、

「これをやったら、この税金がかかる」

くらいは知っておかないと、

後でお客様に迷惑がかかる可能性もあります。

でも実際税金がいくらかかるかなど、

具体的な金額については、

税理士さんか税務署でないと、

お答えすることはできません。

登記と税金は切っても切れない関係ですが、

税金は特例や控除など色々あるので、

なかなか難しいです。

もともと算数が苦手だし・・・

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