贈与税の配偶者控除
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
不動産を贈与したいというご相談を、
けっこう頻繁にお受けします。
一定の要件を満たしていれば、
贈与税の配偶者控除を利用できますが、
このことはだいたい皆さんご存知です。
しかし配偶者控除を利用して贈与しても、
不動産取得税がかかることは、
あまりご存知ない方も多いです。
ちなみに相続で取得した場合は、
不動産取得税はかかりません。
司法書士は登録免許税以外の税金は、
専門ではないのですが、
「これをやったら、この税金がかかる」
くらいは知っておかないと、
後でお客様に迷惑がかかる可能性もあります。
でも実際税金がいくらかかるかなど、
具体的な金額については、
税理士さんか税務署でないと、
お答えすることはできません。
登記と税金は切っても切れない関係ですが、
税金は特例や控除など色々あるので、
なかなか難しいです。
もともと算数が苦手だし・・・
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