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2010年9月 7日 (火)

債権譲渡と時効の関係

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

長い間支払いをせず延滞が続いていると、

もともと借りていた会社から、

別の会社に債権が譲渡されることがあります。

関連の債権回収会社に移ることも多いですが、

名前も聞いたことがないような、

若干怪しい会社に移っていることもあります。

債権を譲渡することは自由ですので、

特に違法ではありません。

債権譲渡が行われると、

その旨の通知が相手から届きます。

では債権譲渡された時点で、

すでに消滅時効が完成している場合、

譲り受けた会社に対しても、

「時効だから支払う義務はありません!」

ということができるのでしょうか?

答えは・・できます!

ただ注意してほしいのは、

債権譲渡がされたことに対して、

借主側から積極的に(異議なく)、

その債権譲渡を承諾するようなことをすると、

時効がチャラになってしまう恐れがあります。

見慣れない書類が届いたりしたら、

相手の会社に連絡する前に、

1度専門家に相談した方がよいかもしれませんね。

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