債権譲渡と時効の関係
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
長い間支払いをせず延滞が続いていると、
もともと借りていた会社から、
別の会社に債権が譲渡されることがあります。
関連の債権回収会社に移ることも多いですが、
名前も聞いたことがないような、
若干怪しい会社に移っていることもあります。
債権を譲渡することは自由ですので、
特に違法ではありません。
債権譲渡が行われると、
その旨の通知が相手から届きます。
では債権譲渡された時点で、
すでに消滅時効が完成している場合、
譲り受けた会社に対しても、
「時効だから支払う義務はありません!」
ということができるのでしょうか?
答えは・・できます!
ただ注意してほしいのは、
債権譲渡がされたことに対して、
借主側から積極的に(異議なく)、
その債権譲渡を承諾するようなことをすると、
時効がチャラになってしまう恐れがあります。
見慣れない書類が届いたりしたら、
相手の会社に連絡する前に、
1度専門家に相談した方がよいかもしれませんね。
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