相続した不動産の売却
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お亡くなりになった方が、
不動産をお持ちだった場合、
相続人の方がその不動産を売却するには、
売却の前提として、まずは相続登記をして、
不動産の名義を亡くなった方から、
相続人名義に変更する必要があります。
一部例外がありますが、
その説明は省略します・・・
相続した不動産の売却をお考えの方は、
早めに相続登記を済ませておきましょう。
相続登記をしていなくても、
遺産分割協議が済んでいれば、
売買契約などはできますが、
けっこうバタバタしてしまうものです。
相続登記+所有権移転(売買)登記を、
連件で申請することもありますが、
事前に相続登記が終わっている方が、
司法書士としても精神的に?ありがたいです
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