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2010年10月 4日 (月)

相続した不動産の売却

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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お亡くなりになった方が、

不動産をお持ちだった場合、

相続人の方がその不動産を売却するには、

売却の前提として、まずは相続登記をして、

不動産の名義を亡くなった方から、

相続人名義に変更する必要があります。

一部例外がありますが、

その説明は省略します・・・

相続した不動産の売却をお考えの方は、

早めに相続登記を済ませておきましょう。

相続登記をしていなくても、

遺産分割協議が済んでいれば、

売買契約などはできますが、

けっこうバタバタしてしまうものです。

相続登記+所有権移転(売買)登記を、

連件で申請することもありますが、

事前に相続登記が終わっている方が、

司法書士としても精神的に?ありがたいです

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