相続登記後に別の不動産発見!
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以前相続登記をご依頼頂いたお客様から、
「実は他にも不動産があったようなんですが・・・」
というご連絡を先日頂きました。
お話を伺い謄本を取ってみると、
被相続人の方がかなり昔に、
かなり遠方の不動産を法定相続しています。
おそらく権利証は共有者の誰かがもっていて、
固定資産税の納付書も、
共有者の誰かに送られているようで、
最初の相続登記の時点では、
相続人の方は当然存在を知らず、
私も色々確認させてもらいましたが、
判明しなかったようです。
そして最近ちょっとしたことで、
その不動産の存在が判明したようです。
前回の相続登記に使用した、
遺産分割協議書には、
当然その不動産の記載はありません。
じゃあこの遺産分割協議書は使えないのか?
ということですが、
今回は配偶者Aが遺産を全部取得するので、
協議書の末尾に、
「上記に掲げる一切の財産はAが取得する」
という文言を念のため入れておきました。
この一文があれば、
具体的な不動産の記載がなくても、
相続登記ができてしまいます。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や、
戸籍・住民票には有効期限がないので、
今回申請分の委任状をもらい、
評価証明書を取得すれば、
すぐに登記を申請できます。
早速準備して申請したら1日であがった
あの一文がなかったら、
また相続人の方全員に、
署名と捺印をもらわなければいけませんでした。
お子さん達なのでそれでも問題はないんですが、
余計な依頼をすることにはなりますから、
今回はこれで登記が済んで何よりです
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