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2010年11月19日 (金)

不動産の記載漏れ大丈夫?

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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昨日の続きです。

遺言書や遺産分割協議書を作るとき、

不動産の記載の仕方と同様に、

気を付けなければいけないのは、

不動産の漏れがないかどうか。

今回ご相談頂いた方の、

遺言書の文案に記載されている不動産は、

土地1筆と建物1棟のみ。

住居表示から地番・家屋番号は判明しました。

でもその地番を見て「もしや!」と思いました。

以前相続登記をご依頼頂いた方で、

同じ地区の方がいたような・・・。

その時ちょっと離れた土地を、

共有で持ってた気がしたんだよな~、と。

ご本人に確認しても、

初めはいまいちピンと来ていないようでしたが、

最終的にやっぱり共有持分がありました。

今回はとりあえず相談ということなので、

費用をかけて調査できなかったんですが、

少ないながらも経験が役に立ちました。

お客様からも、

「本人より詳しいなんて、

さすが地元の司法書士さんだねぇ~」と、

お褒め頂きました・・・へへっ

せっかく遺言書を作るのに、

不動産が漏れてしまっては大変。

よかった、よかった

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