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2010年11月18日 (木)

不動産の記載大丈夫ですか?

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自筆証書遺言と相続のご相談。

遺言書の文案を拝見していると、

遺言者の住所は、~1丁目2番3号で、

住居表示となっています。

不動産の記載を見てみると、

こちらも住居表示と同様の地番と家屋番号が、

そのまま記載されています。

通常住居表示が実施されて、

住民票上の住所は変更されても、

不動産の地番や家屋番号は、

従前のまま変更されないのが一般的です。

とりあえず登記情報サービスで、

遺言書に記載されている地番と家屋番号で、

登記があるか確認してみると、

やっぱり該当するものはありません。

遺言書や遺産分割協議書に、

不動産を記載する時は、

登記簿どおりに記載しなければいけません。

一般の方ですと、

不動産の地番・家屋番号=住所だと、

お考えの方が多いのですが、

そうでない場合もかなりあります。

遺産分割協議書であれば、

最悪作り直せばよいのですが、

遺言書の場合は、

生前に気付かなければ手遅れです。

公正証書遺言であれば、

登記事項証明書などを提出するので、

間違って記載されることはないですが、

自筆証書遺言の場合は要注意です!

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