不動産の記載大丈夫ですか?
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自筆証書遺言と相続のご相談。
遺言書の文案を拝見していると、
遺言者の住所は、~1丁目2番3号で、
住居表示となっています。
不動産の記載を見てみると、
こちらも住居表示と同様の地番と家屋番号が、
そのまま記載されています。
通常住居表示が実施されて、
住民票上の住所は変更されても、
不動産の地番や家屋番号は、
従前のまま変更されないのが一般的です。
とりあえず登記情報サービスで、
遺言書に記載されている地番と家屋番号で、
登記があるか確認してみると、
やっぱり該当するものはありません。
遺言書や遺産分割協議書に、
不動産を記載する時は、
登記簿どおりに記載しなければいけません。
一般の方ですと、
不動産の地番・家屋番号=住所だと、
お考えの方が多いのですが、
そうでない場合もかなりあります。
遺産分割協議書であれば、
最悪作り直せばよいのですが、
遺言書の場合は、
生前に気付かなければ手遅れです。
公正証書遺言であれば、
登記事項証明書などを提出するので、
間違って記載されることはないですが、
自筆証書遺言の場合は要注意です!
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