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2010年11月16日 (火)

分断を争うべきか?

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取引の分断がある過払い訴訟。

被告から答弁書が届き、

当然分断を主張しています。

ちなみに分断が認められると、

最初の取引で発生した過払い金は、

時効となってしまいます。

ですが今回の案件は、

最初の取引期間はわずか数カ月で、

借入額もかなり少額なので、

仮に時効にかかっても、

数千円しか金額はかわりません。

そこで考えてしまったのが、

分断は争わず認めてしまおうか?ということ。

相手は武富士の次は・・・との噂がある業者。

こちらとしては分断を争って、

仮に期日が1回分伸びるよりも、

分断を認めて早期に終結してもらった方が、

正直言ってメリットがあります。

でもあっさり認めるのも、

気分的にはちょっと嫌だな・・・。

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