分断を争うべきか?
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取引の分断がある過払い訴訟。
被告から答弁書が届き、
当然分断を主張しています。
ちなみに分断が認められると、
最初の取引で発生した過払い金は、
時効となってしまいます。
ですが今回の案件は、
最初の取引期間はわずか数カ月で、
借入額もかなり少額なので、
仮に時効にかかっても、
数千円しか金額はかわりません。
そこで考えてしまったのが、
分断は争わず認めてしまおうか?ということ。
相手は武富士の次は・・・との噂がある業者。
こちらとしては分断を争って、
仮に期日が1回分伸びるよりも、
分断を認めて早期に終結してもらった方が、
正直言ってメリットがあります。
でもあっさり認めるのも、
気分的にはちょっと嫌だな・・・。
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