農地の売買
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農地(畑・田など)を売買したり、
宅地に転用したりする場合、
農地法の許可や届出が必要になります。
登記申請の際にも、
農地法の許可書等が必要になります。
今回は売買契約自体は、
かな~り昔に行われていますが、
当時農地法の許可が下りなかったらしく、
所有権移転ができていません。
通常このような場合は、
仮登記などをしておきますが、
今回は仮登記もしておらず、
売買代金もすでに支払済みとか・・・。
いくら信頼関係があるとしても、
司法書士からすると、
「ちょっとそれ危険ですよ!」という感じです。
改めて許可申請して頂き、
めでたく許可が下りたので、
あとは売主さん・買主さんに、
署名捺印を頂いて、
すぐに登記を申請する予定です。
ちなみに売買契約が先に行われ、
その後に農地法の許可が下りた場合は、
売買日付は許可書の到達日となります。
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