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2010年11月 4日 (木)

農地の売買

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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農地(畑・田など)を売買したり、

宅地に転用したりする場合、

農地法の許可や届出が必要になります。

登記申請の際にも、

農地法の許可書等が必要になります。

今回は売買契約自体は、

かな~り昔に行われていますが、

当時農地法の許可が下りなかったらしく、

所有権移転ができていません。

通常このような場合は、

仮登記などをしておきますが、

今回は仮登記もしておらず、

売買代金もすでに支払済みとか・・・。

いくら信頼関係があるとしても、

司法書士からすると、

「ちょっとそれ危険ですよ!」という感じです。

改めて許可申請して頂き、

めでたく許可が下りたので、

あとは売主さん・買主さんに、

署名捺印を頂いて、

すぐに登記を申請する予定です。

ちなみに売買契約が先に行われ、

その後に農地法の許可が下りた場合は、

売買日付は許可書の到達日となります。

試験では必ず勉強しますね

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