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2011年1月17日 (月)

遺産分割協議書の署名捺印

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遺産分割協議書を作成する場合、

1通の協議書に相続人全員が、

連署するのが一般的ですが、

同一内容の協議書を、

相続人の数だけ作成し、

相続人各自がそれぞれ各別に、

署名捺印した協議書を、

全員分提出した場合でも、

相続登記の申請は受理されます。

相続人がバラバラに住んでいる場合など、

協議書を1枚作成して、

順番に回していけばよいのですが、

急いで登記をしたい場合などは、

相続人ごとに協議書を作って、

一斉に各相続人から、

署名捺印をもらった方が早く済みます。

と言いつつ、個人的には、

普段そのやり方はほとんどしません

他の方はどうなんでしょ?

1枚に連署がやっぱ主流ですよね!?

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