遺産分割協議書の署名捺印
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遺産分割協議書を作成する場合、
1通の協議書に相続人全員が、
連署するのが一般的ですが、
同一内容の協議書を、
相続人の数だけ作成し、
相続人各自がそれぞれ各別に、
署名捺印した協議書を、
全員分提出した場合でも、
相続登記の申請は受理されます。
相続人がバラバラに住んでいる場合など、
協議書を1枚作成して、
順番に回していけばよいのですが、
急いで登記をしたい場合などは、
相続人ごとに協議書を作って、
一斉に各相続人から、
署名捺印をもらった方が早く済みます。
と言いつつ、個人的には、
普段そのやり方はほとんどしません
他の方はどうなんでしょ?
1枚に連署がやっぱ主流ですよね!?
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