競売と固定資産税
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固定資産税は1月1日現在の、
所有者に対して課されます。
年度の途中で売買した場合は、
決済の際に日割り計算して、
精算するのが一般的になっています。
通常、競売の場合は元の所有者と、
買受人が接触することがありません。
日割り計算をして精算できなかった場合、
後になって元の所有者から、
所有権移転日以降の固定資産税を、
請求された場合に、
買受人は支払う義務があるのか?
色々調べてみたら、
あくまで納税義務者は、
1月1日現在の所有者で、
特段の事情がない限り、
買受人は支払う義務はないようです。
東京高裁で判決も出ていました。
質問されて調べたんですが、
普段あまり考えたことがなかったので、
良い勉強になりました
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