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2011年1月26日 (水)

競売と固定資産税

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固定資産税は1月1日現在の、

所有者に対して課されます。

年度の途中で売買した場合は、

決済の際に日割り計算して、

精算するのが一般的になっています。

通常、競売の場合は元の所有者と、

買受人が接触することがありません。

日割り計算をして精算できなかった場合、

後になって元の所有者から、

所有権移転日以降の固定資産税を、

請求された場合に、

買受人は支払う義務があるのか?

色々調べてみたら、

あくまで納税義務者は、

1月1日現在の所有者で、

特段の事情がない限り、

買受人は支払う義務はないようです。

東京高裁で判決も出ていました。

質問されて調べたんですが、

普段あまり考えたことがなかったので、

良い勉強になりました

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