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2011年2月 8日 (火)

閉鎖登記簿の保存期間

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不動産を売買するにあたり、

登記上の所有者(会社)の本店と商号が、

現在の本店・商号と相違するため、

閉鎖登記簿謄本を取ろうとしたところ、

すでに廃棄済みとの回答が・・・。

20年の保存期間を過ぎていたようです。

これで繋がりが証明できなくなりました

かろうじて最終の移転日は判明しましたが、

商号変更日については不明・・・。

しかも通常の売買とは異なるケースなので、

売主会社から事情も聞けません。

とりあえず集めた書類を持って、

法務局に相談。

やはりすんなりとはいきません。

最終的にはOKとの回答をもらいましたが、

個人の住所が繋がらない場合と違い、

なかなか苦労しました

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日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

初めまして。
この点は全く同感で港出張所で同じ目に会いました。
でも実務上は各法務局で異なり、登記件数の多い都市部では20年廃棄が進められ、登記件数の少ないところでは明治時代からの登記簿が残ってて実際私が実家の地方にある地方銀行の登記簿で「一番古いやつ」と指定すると明治26年登記(会社設立は明治11年)の登記簿が出てきました。ただ44丁あるため昭和30年に移記閉鎖になってます。
コンピュータ化が完了した今減るだけなので廃棄の執行を停止してもいいような気がします。

投稿: たつや | 2011年5月31日 (火) 01時42分

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