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2011年2月15日 (火)

担保付不動産の相続

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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相続のご相談の中で、

たまに以下のようなご質問を受けます。

親名義の土地の上に、

子供名義の建物を建てて、

子供が住宅ローンを組んで、

土地・建物に抵当権を設定してある場合に、

親が亡くなり土地の名義変更をしたいが、

金融機関の同意は必要ですか?

というご相談です。

結論から言えば、

相続登記や遺産分割協議に関し、

金融機関に同意する、しないなどの、

権限はありませんので、

同意などは特に必要ないということになります。

ただ抵当権設定契約書などには、

「所有者に変更があった場合は、

速やかに報告する」などの約定が、

多くの場合は記載されていたりするので、

「別に無視していいですよ~」という回答は、

私の立場上はちょっとできません

実際は報告などしていない方が、

ほとんどだとは思いますが・・・。

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