担保付不動産の相続
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相続のご相談の中で、
たまに以下のようなご質問を受けます。
親名義の土地の上に、
子供名義の建物を建てて、
子供が住宅ローンを組んで、
土地・建物に抵当権を設定してある場合に、
親が亡くなり土地の名義変更をしたいが、
金融機関の同意は必要ですか?
というご相談です。
結論から言えば、
相続登記や遺産分割協議に関し、
金融機関に同意する、しないなどの、
権限はありませんので、
同意などは特に必要ないということになります。
ただ抵当権設定契約書などには、
「所有者に変更があった場合は、
速やかに報告する」などの約定が、
多くの場合は記載されていたりするので、
「別に無視していいですよ~」という回答は、
私の立場上はちょっとできません
実際は報告などしていない方が、
ほとんどだとは思いますが・・・。
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