« 新旧オンライン申請システム | トップページ | 決済で横浜へ »

2011年2月23日 (水)

登記事項証明書の取得

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

登記事項証明書(登記簿謄本)などは、

地番や家屋番号さえわかっていれば、

別に他人の所有物であっても、

だれでも取得することができます。

僕らからすると当たり前と思いがちですが、

一般のお客様にお話すると、

「個人情報が載っているのにね・・・」

とおっしゃられる方もいらっしゃいます。

そう言われてみればそうですね。

でもそもそも登記制度の趣旨は、

権利関係を公示するためのものなので、

所有者しか取得できないとなると、

登記制度そのものの意味が失われてしまいます。

まぁ他人所有の登記簿謄本を、

わざわざ手数料を払ってまで、

興味本位で取るような方は、

ごくごくわずかだと思いますが

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 新旧オンライン申請システム | トップページ | 決済で横浜へ »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。