会社の解散
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会社を閉鎖(やめる)したい場合、
一般的には株主総会で解散の決議をし、
解散登記と清算人選任登記を、
管轄法務局に申請します。
しかしまだこの段階では、
会社は閉鎖とはなりません。
解散後、清算手続きをし、
最後に清算結了の登記を申請して、
会社が閉鎖されることになります。
解散後、債権者に債権を申し出るよう、
官報に公告したりしますが、
申出期間は2ヵ月を下ることができない、
と規定されていますので、
旧商法時代の先例ではありますが、
解散の日から2ヵ月以内にされた、
清算結了の登記申請は受理すべきではない、
とするものがあります。
「そんなに時間かかるの!?」と言われても、
仕方ないんです
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