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2011年2月21日 (月)

会社の解散

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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会社を閉鎖(やめる)したい場合、

一般的には株主総会で解散の決議をし、

解散登記と清算人選任登記を、

管轄法務局に申請します。

しかしまだこの段階では、

会社は閉鎖とはなりません。

解散後、清算手続きをし、

最後に清算結了の登記を申請して、

会社が閉鎖されることになります。

解散後、債権者に債権を申し出るよう、

官報に公告したりしますが、

申出期間は2ヵ月を下ることができない、

と規定されていますので、

旧商法時代の先例ではありますが、

解散の日から2ヵ月以内にされた、

清算結了の登記申請は受理すべきではない、

とするものがあります。

「そんなに時間かかるの!?」と言われても、

仕方ないんです

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