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2011年2月 3日 (木)

相続放棄の誤解

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法律上の「相続放棄」とは、

家庭裁判所に申述書を提出し、

受理してもらう必要があります。

ご相談者とお話をしていると、

「相続は放棄した」とか、

「遺産は放棄した」という言葉をお聞きしますが、

実際は単に遺産をもらわなかっただけ、

というケースがほとんどです。

相続放棄という言葉の使い方が、

間違っていても大した問題ではないんですが、

場合によっては、

正式に「相続放棄」の手続きをしたのか、

しっかり確認しなければならない時もあります。

例えば後から借金が出てきた場合とか。

正式に「相続放棄」をした場合、

その方は初めから相続人ではないことになります。

単に遺産をもらわなかっただけという方は、

相続人としての立場はそのままです。

ここが決定的に違ってきます。

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