相続放棄の誤解
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法律上の「相続放棄」とは、
家庭裁判所に申述書を提出し、
受理してもらう必要があります。
ご相談者とお話をしていると、
「相続は放棄した」とか、
「遺産は放棄した」という言葉をお聞きしますが、
実際は単に遺産をもらわなかっただけ、
というケースがほとんどです。
相続放棄という言葉の使い方が、
間違っていても大した問題ではないんですが、
場合によっては、
正式に「相続放棄」の手続きをしたのか、
しっかり確認しなければならない時もあります。
例えば後から借金が出てきた場合とか。
正式に「相続放棄」をした場合、
その方は初めから相続人ではないことになります。
単に遺産をもらわなかっただけという方は、
相続人としての立場はそのままです。
ここが決定的に違ってきます。
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