裁判所と予納郵便切手
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裁判所に訴えや申立てをする場合、
収入印紙を貼って郵便切手も納めます。
収入印紙は訴額や申立て内容により、
金額が決まっているのですが、
納める郵便切手の金種と枚数については、
裁判所により異なります。
同じ県内でも支部によって異なることもあります。
裁判所に電話すればすぐ教えてくれますが、
統一はできないもんなんでしょうか?
相続放棄の申述などの場合、
「明らかにそんなにいらないでしょ!」
と思う時も多々あります。
余った切手は最後に返してくれますが、
それなら納める金額を減らせばいいのに・・・
と思うのは僕だけでしょうか???
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