« LLPとLLC | トップページ | 震災と戸籍請求 »

2011年3月25日 (金)

裁判所と予納郵便切手

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

裁判所に訴えや申立てをする場合、

収入印紙を貼って郵便切手も納めます。

収入印紙は訴額や申立て内容により、

金額が決まっているのですが、

納める郵便切手の金種と枚数については、

裁判所により異なります。

同じ県内でも支部によって異なることもあります。

裁判所に電話すればすぐ教えてくれますが、

統一はできないもんなんでしょうか?

相続放棄の申述などの場合、

「明らかにそんなにいらないでしょ!」

と思う時も多々あります。

余った切手は最後に返してくれますが、

それなら納める金額を減らせばいいのに・・・

と思うのは僕だけでしょうか???

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« LLPとLLC | トップページ | 震災と戸籍請求 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。