予備的遺言
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遺言書を作成する際、
1 「妻Aに全財産を相続させる」
2 「万一、遺言者より前に
妻Aが死亡していたときは、
全財産を長男Bに相続させる」
というような遺言にすることもできます。
予備的遺言なんて言いますが、
色々と予備的な事を考えだすと、
キリがなくなってしまうこともあります。
遺言は将来自分が亡くなってからのことなので、
その時に財産や相続人がどうなっているか、
遺言書作成時には確定はできません。
最低限の予備的な事を盛り込んでおき、
その後あまりに状況が変わった場合は、
もう一度新たに遺言書を作成するということで、
対応するのがよいと思います。
「あの場合は」「この場合は」と考え出すと、
訳がわからなくなってしまいますね・・・。
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