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2011年3月 3日 (木)

予備的遺言

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遺言書を作成する際、

1 「妻Aに全財産を相続させる」

2 「万一、遺言者より前に

  妻Aが死亡していたときは、

  全財産を長男Bに相続させる」

というような遺言にすることもできます。

予備的遺言なんて言いますが、

色々と予備的な事を考えだすと、

キリがなくなってしまうこともあります。

遺言は将来自分が亡くなってからのことなので、

その時に財産や相続人がどうなっているか、

遺言書作成時には確定はできません。

最低限の予備的な事を盛り込んでおき、

その後あまりに状況が変わった場合は、

もう一度新たに遺言書を作成するということで、

対応するのがよいと思います。

「あの場合は」「この場合は」と考え出すと、

訳がわからなくなってしまいますね・・・。

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