相続登記をしないという選択
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最近続けてご相談を受けたのですが、
相続人に未成年者がいる場合、
未成年者は遺産分割協議ができません。
不動産を相続人名義に変更するには、
・未成年者のために特別代理人を選任し、
遺産分割協議をしたうえで登記をする
・法定相続分で登記してしまう
・法定相続分で登記をしておいて、
未成年者が成人してから、
遺産分割協議をして再度名義変更する
などの方法があり、その他に、
・とりあえず何もしないでおいて、
未成年者が成人するまで待つ
という方法もあります。
それぞれメリット・デメリットがあるので、
お客様の状況・希望により、
どの選択がよいかは異なると思います。
ただ、相続登記をしないという選択の場合、
私の仕事も無くなってしまいますが・・・
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