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2011年3月22日 (火)

相続登記をしないという選択

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最近続けてご相談を受けたのですが、

相続人に未成年者がいる場合、

未成年者は遺産分割協議ができません。

不動産を相続人名義に変更するには、

・未成年者のために特別代理人を選任し、

 遺産分割協議をしたうえで登記をする

・法定相続分で登記してしまう

・法定相続分で登記をしておいて、

 未成年者が成人してから、

 遺産分割協議をして再度名義変更する

などの方法があり、その他に、

・とりあえず何もしないでおいて、

 未成年者が成人するまで待つ

という方法もあります。

それぞれメリット・デメリットがあるので、

お客様の状況・希望により、

どの選択がよいかは異なると思います。

ただ、相続登記をしないという選択の場合、

私の仕事も無くなってしまいますが・・・

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