大正時代の抵当権が・・・
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相続登記のご相談を受け、
謄本を見てみると、
大正時代に設定された抵当権が・・・。
そのままでも相続登記はできますが、
今回は相続登記をした後に、
不動産を売却予定とのことなので、
抵当権が付いたままだと、
買ってくれる人は誰もいません
なんとか抹消しなくては!
これから色々調査してみますが、
そこそこ苦労はしそうですね。
最近ちょっと癖のある案件が多いです
でも独立して色々経験することで、
以前より成長できてる気はします。
よし、がんばろう
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