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2011年4月18日 (月)

破産手続開始決定

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債務者にほとんど財産が無い場合、

破産手続開始決定の主文には、

1.債務者Aにつき破産手続を開始する。

2.本件破産手続を廃止する。

と記載されています。

本来は財産の配当などが行われるところ、

配当するような財産もないので、

破産手続も同時に終わってしまうわけです。

同時廃止と呼ばれています。

「破産手続を廃止する」と書かれていると、

破産が認められなかったと勘違いしそうですが、

そのような意味ではありません。

一般の方には少しわかりにくいですね。

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