破産手続開始決定
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債務者にほとんど財産が無い場合、
破産手続開始決定の主文には、
1.債務者Aにつき破産手続を開始する。
2.本件破産手続を廃止する。
と記載されています。
本来は財産の配当などが行われるところ、
配当するような財産もないので、
破産手続も同時に終わってしまうわけです。
同時廃止と呼ばれています。
「破産手続を廃止する」と書かれていると、
破産が認められなかったと勘違いしそうですが、
そのような意味ではありません。
一般の方には少しわかりにくいですね。
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