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2011年4月 1日 (金)

町内会で不動産を購入する場合

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町内会や自治会などで、

不動産を購入する場合、

地縁団体の認可を受けない限り、

団体名義で登記をすることはできません。

この場合は代表者個人名義にするか、

構成員全員の共有名義にすることになります。

また、団体の代表者である旨の、

肩書きなども登記することはできません。

当たり前のことですが、

あくまで所有者は町内会等で、

登記手続上は個人名義になるだけですから、

相続の対象にもなりません。

代表者が交代した場合などは、

旧代表者から新代表者に、

「委任の終了」を原因として、

所有権移転登記をすることになります。

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