町内会で不動産を購入する場合
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町内会や自治会などで、
不動産を購入する場合、
地縁団体の認可を受けない限り、
団体名義で登記をすることはできません。
この場合は代表者個人名義にするか、
構成員全員の共有名義にすることになります。
また、団体の代表者である旨の、
肩書きなども登記することはできません。
当たり前のことですが、
あくまで所有者は町内会等で、
登記手続上は個人名義になるだけですから、
相続の対象にもなりません。
代表者が交代した場合などは、
旧代表者から新代表者に、
「委任の終了」を原因として、
所有権移転登記をすることになります。
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