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2011年4月19日 (火)

遺産分割協議のやり直し

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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遺産分割協議がすでに成立していても、

相続人全員の合意があれば、

やり直すことは可能です。

ただすでに相続登記が済んでいる場合は、

1度その相続登記を抹消して、

あらためて相続登記をし直すなど、

手間もお金もかかるケースもあります。

また遺産分割協議をやり直すと、

税務上の問題も生じる可能性があります。

遺産分割協議の際は、

今後の事も良く考えて、

なるべくやり直しがないようにしましょう。

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