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2011年4月25日 (月)

公正証書遺言の証人立会

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今日は公正証書遺言作成のため、

午後は公証役場へ。

証人として立ち会ってきました。

遺言を公正証書で作成する場合、

証人2人の立会いが必要です。

相続人にあたる方や、

遺言により財産をもらうような方は、

証人にはなれません。

知人など全くの第三者であれば、

未成年者でなければ証人になれますが、

証人は遺言の内容を全て知ることになるので、

知人などを証人にする場合は、

信頼できる方にお願いしましょう。

・・・とは言ったものの、

信頼できる証人2人を用意するのは、

なかなか難しいことなので、

だいたい私などが証人となります。

司法書士には守秘義務もありますので、

その方が安心かもしれませんね。

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