公正証書遺言の証人立会
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今日は公正証書遺言作成のため、
午後は公証役場へ。
証人として立ち会ってきました。
遺言を公正証書で作成する場合、
証人2人の立会いが必要です。
相続人にあたる方や、
遺言により財産をもらうような方は、
証人にはなれません。
知人など全くの第三者であれば、
未成年者でなければ証人になれますが、
証人は遺言の内容を全て知ることになるので、
知人などを証人にする場合は、
信頼できる方にお願いしましょう。
・・・とは言ったものの、
信頼できる証人2人を用意するのは、
なかなか難しいことなので、
だいたい私などが証人となります。
司法書士には守秘義務もありますので、
その方が安心かもしれませんね。
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