過払い請求と共同訴訟
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過払い訴訟の事案で、
共同訴訟をした場合の管轄につき、
最高裁判決が出ていました。
甲さんが、A・B・C社を、
まとめて訴えている事案ですね。
管轄権につき判断がされています。
業者もあの手この手と、
色々なことをしてきます。
こちらは忍耐強く手続きを進めるのみです。
これから2社の訴状準備。
どちらの会社も一筋縄ではいかない会社
そのうち1社はおそらく和解は無理。
いかに早く判決を取るかが焦点です。
こうなると・・・裁判官しだい
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