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2011年5月24日 (火)

過払い請求と共同訴訟

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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過払い訴訟の事案で、

共同訴訟をした場合の管轄につき、

最高裁判決が出ていました。

甲さんが、A・B・C社を、

まとめて訴えている事案ですね。

管轄権につき判断がされています。

業者もあの手この手と、

色々なことをしてきます。

こちらは忍耐強く手続きを進めるのみです。

これから2社の訴状準備。

どちらの会社も一筋縄ではいかない会社

そのうち1社はおそらく和解は無理。

いかに早く判決を取るかが焦点です。

こうなると・・・裁判官しだい

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