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2011年5月26日 (木)

管轄外への本店移転

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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会社の登記は所在地により、

法務局の管轄が決まっています。

現在の所在地から、

別の法務局管轄の所在地に、

本店を移転する場合、

1番ネックになるのが登録免許税。

30,000円×2で計60,000円かかります。

「そんなにかかるんですか・・」と、

だいたいの方が言われます。

僕の報酬の説明の余地は・・・。

ちなみに同じ法務局の管轄の中で、

本店を移転する場合は、

登録免許税は30,000円で済みます。

これでも安くはないですけど

商業・法人登記の集中化が行われれば、

ほとんどが本局扱いになるので、

管轄外への本店移転も減りそうです。

埼玉県も今年中には、

大部分が本局の取扱いになります。

少しは報酬の説明がしやすくなるかな

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