権限外行為許可の申立て
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ちょうど1ヵ月前に申立てた、
不在者財産管理人選任の件で、
今日無事に審判書が届きました。
ちなみに財産管理人は私です。
今回は遺産分割をするためなので、
権限外行為許可の申立てもします。
一般的に遺産分割の内容として、
不在者の相続分を確保した内容でないと、
許可が出ないと言われていますが、
今回は相続財産がそれほどないため、
帰来時弁済で裁判所からOKをもらっています。
「不在者が帰ってきた場合に支払う」というものです。
ということで遺産分割協議が終われば、
管理人の仕事も終了です
当初は一定期間財産を管理して、
失踪宣告の申立てをしなきゃだめかなと、
ご依頼者ともお話していましたが、
その必要もなくなりました。よかった
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