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2011年5月10日 (火)

権限外行為許可の申立て

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ちょうど1ヵ月前に申立てた、

不在者財産管理人選任の件で、

今日無事に審判書が届きました。

ちなみに財産管理人は私です。

今回は遺産分割をするためなので、

権限外行為許可の申立てもします。

一般的に遺産分割の内容として、

不在者の相続分を確保した内容でないと、

許可が出ないと言われていますが、

今回は相続財産がそれほどないため、

帰来時弁済で裁判所からOKをもらっています。

「不在者が帰ってきた場合に支払う」というものです。

ということで遺産分割協議が終われば、

管理人の仕事も終了です

当初は一定期間財産を管理して、

失踪宣告の申立てをしなきゃだめかなと、

ご依頼者ともお話していましたが、

その必要もなくなりました。よかった

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