« 遺贈と死因贈与どっちがいい? | トップページ | 武富士役員の損害賠償責任 »

2011年6月 3日 (金)

登記に関連する最高裁判決ですが・・・

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

登記に関連のある、

最高裁判決をみつけたんですが・・・。

平成23年6月3日最高裁第2小法廷判決

結論部分を読んでみると、

登記できるんだから、

それでやりなさいよ~みたいな感じ?ですが、

この事例・・・そんなにスムーズにいくもんですか?

余計なお世話ですが

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 遺贈と死因贈与どっちがいい? | トップページ | 武富士役員の損害賠償責任 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。