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2011年6月21日 (火)

公衆用道路の登録免許税

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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所有権移転登記をする際、

不動産の評価証明書を取って、

その評価額をもとに登録免許税を算出します。

公衆用道路などについては、

評価額が0円になっていることがほとんどですが、

非課税・・・ではありません。残念ながら・・・。

全国共通かどうかは知りませんが、

東京法務局管内?では、

近傍宅地単価に100分の30を乗じた金額をもとに、

登録免許税を算出します。

算数が苦手なのでいつも間違えないか不安

ちなみにふじみ野市については、

公衆用道路も評価額がズバリ記載されているので、

その金額をそのまま使用できます。

ついでに川越市は近傍「宅地」単価ではなく、

近傍「類似」単価が記載されているので、

100分の30する必要はありません。

評価証明書の形式や記載方法は、

市町村ごとにマチマチなので、

できれば統一してもらいたい・・・

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