公衆用道路の登録免許税
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
所有権移転登記をする際、
不動産の評価証明書を取って、
その評価額をもとに登録免許税を算出します。
公衆用道路などについては、
評価額が0円になっていることがほとんどですが、
非課税・・・ではありません。残念ながら・・・。
全国共通かどうかは知りませんが、
東京法務局管内?では、
近傍宅地単価に100分の30を乗じた金額をもとに、
登録免許税を算出します。
算数が苦手なのでいつも間違えないか不安
ちなみにふじみ野市については、
公衆用道路も評価額がズバリ記載されているので、
その金額をそのまま使用できます。
ついでに川越市は近傍「宅地」単価ではなく、
近傍「類似」単価が記載されているので、
100分の30する必要はありません。
評価証明書の形式や記載方法は、
市町村ごとにマチマチなので、
できれば統一してもらいたい・・・
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント