相続放棄に関する特例法
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東日本大震災で被災した方については、
相続放棄の熟慮期間を、
3ヵ月より延長する特例法が成立しました。
対象地域は被災地等に限定されており、
対象地域以外の方は原則通り3ヵ月です。
またこの特例法の趣旨は、
被災した相続人の方を救済するのが目的ですから、
亡くなった方の死因が、
震災によるものかどうかは関係ありません。
あくまで「相続するか」「相続を放棄するか」の、
判断期間を延長するという特例ですから、
その他の点については原則通りです。
例えば亡くなった方の財産を処分したり、
使ってしまったりすると、
相続放棄が認められない可能性があります。
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