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2011年6月17日 (金)

相続放棄に関する特例法

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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東日本大震災で被災した方については、

相続放棄の熟慮期間を、

3ヵ月より延長する特例法が成立しました。

対象地域は被災地等に限定されており、

対象地域以外の方は原則通り3ヵ月です。

またこの特例法の趣旨は、

被災した相続人の方を救済するのが目的ですから、

亡くなった方の死因が、

震災によるものかどうかは関係ありません。

あくまで「相続するか」「相続を放棄するか」の、

判断期間を延長するという特例ですから、

その他の点については原則通りです。

例えば亡くなった方の財産を処分したり、

使ってしまったりすると、

相続放棄が認められない可能性があります。

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