抵当権の抹消はお早めに!
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休眠抵当権とまではいかないまでも、
完済後に抹消書類だけ受け取り、
長期間そのままになっている方は、
結構多くいらっしゃいます。
しっかり書類は保管されている場合でも、
不動産登記法改正前の場合は、
登記原因証明情報(原因証書)が、
そもそも発行されていないケースもあります。
現在は登記原因証明情報は必須ですが、
改正前は申請書副本でも可能だったためです。
原因証明(原因証書)が発行されていなければ、
金融機関等に事情を説明し、
新規に発行してもらうことになります。
今日もお問合せがありましたが、
果たしてあるでしょうか?
その前に・・・書類失くしてなければいいですけど
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