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2011年7月11日 (月)

抵当権の抹消はお早めに!

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休眠抵当権とまではいかないまでも、

完済後に抹消書類だけ受け取り、

長期間そのままになっている方は、

結構多くいらっしゃいます。

しっかり書類は保管されている場合でも、

不動産登記法改正前の場合は、

登記原因証明情報(原因証書)が、

そもそも発行されていないケースもあります。

現在は登記原因証明情報は必須ですが、

改正前は申請書副本でも可能だったためです。

原因証明(原因証書)が発行されていなければ、

金融機関等に事情を説明し、

新規に発行してもらうことになります。

今日もお問合せがありましたが、

果たしてあるでしょうか?

その前に・・・書類失くしてなければいいですけど

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