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2011年7月28日 (木)

設立時代表取締役の選定方法

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取締役会を設置しない会社において、

取締役を各自代表とはせず、

誰かを代表取締役に選定する場合、

いくつか方法があります。

①発起人の互選による方法

②定款で直接定める方法

③設立時取締役の互選による方法

注意点として③の方法を取る場合は、

定款に設立時代表取締役の選定方法として、

設立時取締役の互選による旨の規定を置き、

その規定に基づき選定する必要があります。

よく通常の代表取締役の選定方法として、

「取締役の互選により定める」という規定を置きますが、

この規定では認められないとされています。

あくまで「設立時」代表取締役について、

「設立時」取締役が互選で選定するという、

定款規定が必要ということです。

・・・と説明してはみたものの、

実務上は①か②がほとんどです。

私も①か②の方法しかやりません。

相当特殊な事情がない限り、

わざわざ面倒な③の方法をとる意味もありません。

じゃあ書くなって話ですけど・・・

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