設立時代表取締役の選定方法
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取締役会を設置しない会社において、
取締役を各自代表とはせず、
誰かを代表取締役に選定する場合、
いくつか方法があります。
①発起人の互選による方法
②定款で直接定める方法
③設立時取締役の互選による方法
注意点として③の方法を取る場合は、
定款に設立時代表取締役の選定方法として、
設立時取締役の互選による旨の規定を置き、
その規定に基づき選定する必要があります。
よく通常の代表取締役の選定方法として、
「取締役の互選により定める」という規定を置きますが、
この規定では認められないとされています。
あくまで「設立時」代表取締役について、
「設立時」取締役が互選で選定するという、
定款規定が必要ということです。
・・・と説明してはみたものの、
実務上は①か②がほとんどです。
私も①か②の方法しかやりません。
相当特殊な事情がない限り、
わざわざ面倒な③の方法をとる意味もありません。
じゃあ書くなって話ですけど・・・
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