(相続登記)最後の住所が不明
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
被相続人が亡くなったのは数十年も前なので、
除票も附票も廃棄されていて取れません。
役所によってはごくまれに取れることもあるので、
わずかな期待を胸に、
他の戸籍関係と一緒に請求してみましたが、
「廃棄済みです」と電話が・・・。わかってたけどさ
最後の住所が不明というよりは、
証明ができないという感じでしょうか。
不在住証明や上申書、権利証などを付けて、
登記することになりそうです。
あっ、でも権利証は無いとか言ってた気が・・・。
とりあえず法務局に問い合わせてみましょ。
今回は不動産が遠方にあり、
今まで申請したことがない法務局なので、
余計な書類とか要求されないか心配・・・。
なんか最近こういうの多いな・・・はぁ~
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント