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2011年7月 5日 (火)

遺産分割は20歳になってから

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未成年者は単独で、

遺産分割協議をすることができません。

相続人に未成年者の子供がいるとのことで、

戸籍を確認したところ、

生年月日が平成3年8月○日。

一瞬、今平成何年だっけ???と考えましたが、

あと1ヵ月もすれば20歳ですね

これから書類の収集をし、

準備が整った頃には、

何の問題も無く遺産分割協議ができそうです。

前々から不動産の名義変更のことが、

気になっていたということでしたが、

ちょうど良いタイミングだったのかもしれません。

お客様もホッとしていて安心しました

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