遺産分割は20歳になってから
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未成年者は単独で、
遺産分割協議をすることができません。
相続人に未成年者の子供がいるとのことで、
戸籍を確認したところ、
生年月日が平成3年8月○日。
一瞬、今平成何年だっけ???と考えましたが、
あと1ヵ月もすれば20歳ですね
これから書類の収集をし、
準備が整った頃には、
何の問題も無く遺産分割協議ができそうです。
前々から不動産の名義変更のことが、
気になっていたということでしたが、
ちょうど良いタイミングだったのかもしれません。
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