遺言執行者の指定は必要か?
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「特定の不動産を特定の相続人Aに相続させる」
という内容だけの遺言の場合、
登記手続きはAさんが単独で申請するので、
遺言執行者が指定されていても、
遺言執行者の出る幕はありません。
そうすると原則としては不要と言えますが、
仮に他の相続人が遺言の内容に反し、
法定相続分で登記してしまった場合など、
「遺言執行者はその登記の抹消登記手続きや、
真正な登記名義の回復を原因とする、
所有権移転登記手続きを求めることができる」
とされています。
一応指定する意味はあるんです。
・・・と、ちょっと偉そうに書いていますが、
僕も「指定する意味あるのかなぁ~」と、
実は最近まで疑問に思っていた人間です・・・
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