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2011年7月 7日 (木)

遺言執行者の指定は必要か?

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「特定の不動産を特定の相続人Aに相続させる」

という内容だけの遺言の場合、

登記手続きはAさんが単独で申請するので、

遺言執行者が指定されていても、

遺言執行者の出る幕はありません。

そうすると原則としては不要と言えますが、

仮に他の相続人が遺言の内容に反し、

法定相続分で登記してしまった場合など、

「遺言執行者はその登記の抹消登記手続きや、

真正な登記名義の回復を原因とする、

所有権移転登記手続きを求めることができる」

とされています。

一応指定する意味はあるんです。

・・・と、ちょっと偉そうに書いていますが、

僕も「指定する意味あるのかなぁ~」と、

実は最近まで疑問に思っていた人間です・・・

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