贈与と売買
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不動産の名義変更の際は、
登録免許税(印紙代)がかかりますが、
贈与の場合と売買の場合を比べると、
土地が高額なケースなどは、
数万~数十万円の差が出ます。
どちらが高いかと言えば・・もちろん贈与です。
贈与税といい贈与は何かと税金がかかります。
「じゃあ売買したことにすれば~?」と、
たまにお客様に言われることがありますが、
まず司法書士の立場として、
虚偽の登記を申請することはできません
また、ご本人で申請してしまった場合でも、
実際にお金の動きがないのであれば、
その後の税務署の調査で贈与と認定され、
どっさり贈与税が課されてしまいます。
親族間で売買がされている場合は、
税務署も目を付けるようですから、
小手先のことをしてもバレますよ。
もちろん適正な価格で実際に売買しているなら、
それが親族間であろうが、
特に心配する必要はありません。
しっかりと売買時の資料を残しておきましょう!
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