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2011年8月 2日 (火)

印鑑届書への押印

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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会社設立登記の際は、

会社の実印を登録するため、

印鑑届書を一緒に提出します。

印鑑届書に押印した印が、

印鑑証明書の印影となります。

「これが印影になるので鮮明に!」

とご依頼者に言うと、

「じゃ、やぐっちゃん押してよ~」

と言われることもよくあります。

意外にプレッシャーかかります

うちの事務所で押印してもらう場合は、

失敗しても「はいもう1枚」で済みますが、

お客様の事務所などだとそうもいきません。

1度失敗いてからは、

予備を持ち歩くようにしています

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