代襲相続と未成年者
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被相続人の子が先に死亡しているため、
その子(被相続人からすると孫)が、
代襲して相続人になるケース。
孫はまだ未成年者でした。
遺産分割協議が必要なので、
一瞬特別代理人選任が頭をよぎりましたが、
今回は代襲相続のケースなので、
もう一方の親は相続とは無関係です。
子(孫)を代理して遺産分割協議ができます。
相続人が未成年者=特別代理人選任と、
すぐに考えてしまいがちですが、
今回はその必要もありませんでした。
最近、特別代理人選任が続いたので、
自分にとっては思わぬ盲点でした・・・。
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