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2011年8月 1日 (月)

代襲相続と未成年者

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被相続人の子が先に死亡しているため、

その子(被相続人からすると孫)が、

代襲して相続人になるケース。

孫はまだ未成年者でした。

遺産分割協議が必要なので、

一瞬特別代理人選任が頭をよぎりましたが、

今回は代襲相続のケースなので、

もう一方の親は相続とは無関係です。

子(孫)を代理して遺産分割協議ができます。

相続人が未成年者=特別代理人選任と、

すぐに考えてしまいがちですが、

今回はその必要もありませんでした。

最近、特別代理人選任が続いたので、

自分にとっては思わぬ盲点でした・・・。

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