« 相続登記ウィーク | トップページ | SFコーポレーション破産 »

2011年8月26日 (金)

相続手続中に相続人が死亡

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

すでに数次相続が発生している案件で、

相続人の調査・確定が終わって、

遺産分割協議書への捺印というところで、

相続人の1名がお亡くなりになりました。

この場合はここでまた相続が発生し、

今回お亡くなりになった方の相続人が、

遺産分割協議に参加することになります。

相続人の数が更に増えるということです。

数次相続が発生しているような場合、

相続人自身が高齢のケースも多いので、

早く手続きを進めたいところなんですが、

相続人が多岐にわたるため、

調査・確定だけでもかなりの時間を要します。

今回は新たに相続人となる方と、

連絡がとれる状態にあるので、

更に複雑化する可能性は低いですが、

まだ亡くなってから2ヵ月位ということで、

先方が少し落ち着くまで、

保留にすることになりました。

色々なことが起きますが、

当事者の方も大変でしょうから、

少しでも手助けができればよいと思います。

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 相続登記ウィーク | トップページ | SFコーポレーション破産 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。