相続手続中に相続人が死亡
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すでに数次相続が発生している案件で、
相続人の調査・確定が終わって、
遺産分割協議書への捺印というところで、
相続人の1名がお亡くなりになりました。
この場合はここでまた相続が発生し、
今回お亡くなりになった方の相続人が、
遺産分割協議に参加することになります。
相続人の数が更に増えるということです。
数次相続が発生しているような場合、
相続人自身が高齢のケースも多いので、
早く手続きを進めたいところなんですが、
相続人が多岐にわたるため、
調査・確定だけでもかなりの時間を要します。
今回は新たに相続人となる方と、
連絡がとれる状態にあるので、
更に複雑化する可能性は低いですが、
まだ亡くなってから2ヵ月位ということで、
先方が少し落ち着くまで、
保留にすることになりました。
色々なことが起きますが、
当事者の方も大変でしょうから、
少しでも手助けができればよいと思います。
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