公正証書遺言の原本・正本・謄本
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公正証書で遺言書を作成する際は、
原本・正本・謄本の3部が作成されます。
原本は公証役場に保管され、
正本と謄本を受け取れます。
正本・謄本どちらも内容自体は同様ですが、
遺言者が亡くなった後に、
公正証書遺言を用いて各種手続きをする際は、
公正証書遺言の正本を使用します。
通常は遺言執行者を定めるので、
正本は遺言執行者に預けておき、
謄本は遺言者ご本人が保管しておくとよいです。
今日は錦糸町の公証役場に行きました。
小心者の僕にとって、
初めての場所は少し緊張します
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