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2011年8月31日 (水)

公正証書遺言の原本・正本・謄本

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公正証書で遺言書を作成する際は、

原本・正本・謄本の3部が作成されます。

原本は公証役場に保管され、

正本と謄本を受け取れます。

正本・謄本どちらも内容自体は同様ですが、

遺言者が亡くなった後に、

公正証書遺言を用いて各種手続きをする際は、

公正証書遺言の正本を使用します。

通常は遺言執行者を定めるので、

正本は遺言執行者に預けておき、

謄本は遺言者ご本人が保管しておくとよいです。

今日は錦糸町の公証役場に行きました。

小心者の僕にとって、

初めての場所は少し緊張します

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