不在者財産管理人選任の審判書
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
郵便の中に特別送達の書類があり、
「なんか判決あったかな?」と開けてみると、
先月に僕を財産管理人として申し立てた、
不在者財産管理人選任の審判書でした。
ちょうど申立てから1ヵ月くらいなので、
比較的早い方だったのかなと思います。
今後は遺産分割協議書の案を作成し、
権限外行為許可の申立てです。
申立て段階で他の相続人の方とは、
遺産分割について金額の合意はできていますが、
遺産の種類が多いので、
何をどう分けるか少し検討が必要です。
その後の相続登記などもあるので、
そんなにのんびりしてもいられません
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント