商号変更と改印
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
会社の商号(会社名)を変更する場合、
同時に会社の印鑑登録についても、
新会社名の印鑑に改印することが一般的です。
一般的というだけであって、
改印することが義務ではありません。
「ふじみ野㈱」から「川越㈱」に商号変更しても、
会社の印鑑登録は「ふじみ野㈱」のままで、
手続上は問題はありません。
でもその後・・会社実印を押すたびに、
「これ印鑑合ってますか?大丈夫ですか??」など、
毎回確認されそうな気がします
なので、改印しておいた方がよいかと・・・。
商号変更の登記申請の際に、
新会社名の印鑑の作成が間に合わなければ、
あとから改印届書を出すこともできます。
ちなみに改印届書には、
代表者個人の印鑑証明書が必要になるので、
皆さんお忘れなく!
登記申請書に印鑑証明書を添付する場合は、
その印鑑証明書を改印届書に援用できるので、
特に気にする必要はないんですが、
それ以外の場合・・・けっこう忘れがちな僕
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント