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2011年9月 8日 (木)

商号変更と改印

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会社の商号(会社名)を変更する場合、

同時に会社の印鑑登録についても、

新会社名の印鑑に改印することが一般的です。

一般的というだけであって、

改印することが義務ではありません。

「ふじみ野㈱」から「川越㈱」に商号変更しても、

会社の印鑑登録は「ふじみ野㈱」のままで、

手続上は問題はありません。

でもその後・・会社実印を押すたびに、

「これ印鑑合ってますか?大丈夫ですか??」など、

毎回確認されそうな気がします

なので、改印しておいた方がよいかと・・・。

商号変更の登記申請の際に、

新会社名の印鑑の作成が間に合わなければ、

あとから改印届書を出すこともできます。

ちなみに改印届書には、

代表者個人の印鑑証明書が必要になるので、

皆さんお忘れなく!

登記申請書に印鑑証明書を添付する場合は、

その印鑑証明書を改印届書に援用できるので、

特に気にする必要はないんですが、

それ以外の場合・・・けっこう忘れがちな僕

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