資本金の額の虚偽登記で逮捕
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以下、産経ニュース一部引用
逮捕容疑は、資本金を多額に見せかけた会社を設立しようと計画し、平成18年11月、資本金が計900万円あるように装った株式会社設立登記申請書などを神戸地方法務局尼崎支局に提出し、会社の設立登記をさせたとしている。
県警によると、容疑者らは、尼崎市内の金融機関に口座を開設後、いったん数百万円を実際に入金してすぐに引き出し、入金記録が残った部分の通帳を複数コピー。
4人が計900万円出資し、発行済み株式が180株あるようにみせかけていたという。
引用終わり。
一般的には出資金の払込みは、
1つの発起人代表口座にしてもらいますが、
複数の口座への払込みも適法です。
上記のケースは、
まずA口座に300万円払込みをし、
通帳のコピーを取って300万円を引き出し。
引き出した300万円を次はB口座に払込み。
同じように通帳のコピーを取って300万円を引き出し。
そしてC口座も同じように・・・という感じで、
実際は300万円しかないのに、
使いまわして900万円に見せたということですね。
よくお客様からも、
「コピーを取ってしまえば引き出していいんですよね?」
と聞かれることがあります。
もちろん引き出すのは構いませんが、
そのお金は会社の資本金ですから、
会社の設立費用等のために使わなければいけません。
当たり前のことですが、
無関係な事に使用してはいけませんので
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