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2011年9月 2日 (金)

代理権の不消滅

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抵当権の抹消をご依頼頂き、

お客様から書類を受け取ると、

最近完済した分の抹消書類の他に、

やけに古い書類がありました。

日付を見ると平成17年・・・。

抹消書類を受け取りそのままにしていたようです。

解除証書や委任状に記載されている代表者は、

当然すでに退任し現在は代表権はありません。

民法111条では本人の死亡などは、

代理権の消滅事由となっていますが、

不動産登記法17条によって、

登記申請の委任にあたっては、

本人の死亡や法人の合併等があっても、

代理権は消滅しないとされています。

閉鎖謄本などが必要にはなりますが、

当時の代表者からの委任状を使用して、

抹消することができます。

でも1つ気付いたことが・・・。

平成17年といえば開業どころか、

僕は司法書士ですらありません

その僕が平成17年当時の委任状に、

受任者として記載されているのは、

どう考えてもおかしいだろうと

こんなことで●●にはなりたくないよ

こちらについては申請代理ではなく、

書類作成業務となりそうです。

ちなみに今回は代表者が変わっているだけでなく、

法人自体が他に承継され消滅しています。

申請書の義務者の記載の仕方に悩み、

管轄法務局に問い合わせると、

最終的に書面で照会してくれと・・・・。

なんか・・一癖ある登記がやたらと多い気が

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