代理権の不消滅
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抵当権の抹消をご依頼頂き、
お客様から書類を受け取ると、
最近完済した分の抹消書類の他に、
やけに古い書類がありました。
日付を見ると平成17年・・・。
抹消書類を受け取りそのままにしていたようです。
解除証書や委任状に記載されている代表者は、
当然すでに退任し現在は代表権はありません。
民法111条では本人の死亡などは、
代理権の消滅事由となっていますが、
不動産登記法17条によって、
登記申請の委任にあたっては、
本人の死亡や法人の合併等があっても、
代理権は消滅しないとされています。
閉鎖謄本などが必要にはなりますが、
当時の代表者からの委任状を使用して、
抹消することができます。
でも1つ気付いたことが・・・。
平成17年といえば開業どころか、
僕は司法書士ですらありません
その僕が平成17年当時の委任状に、
受任者として記載されているのは、
どう考えてもおかしいだろうと
こんなことで●●にはなりたくないよ
こちらについては申請代理ではなく、
書類作成業務となりそうです。
ちなみに今回は代表者が変わっているだけでなく、
法人自体が他に承継され消滅しています。
申請書の義務者の記載の仕方に悩み、
管轄法務局に問い合わせると、
最終的に書面で照会してくれと・・・・。
なんか・・一癖ある登記がやたらと多い気が
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