« 遺産評価の基準時 | トップページ | 遺言のご相談 »

2011年10月 5日 (水)

武富士 創業家株主らを提訴

債務整理・過払い請求 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

会社更生手続中の武富士が、

創業家の大株主らを相手取り、

不当に受け取った配当の返還を求め、

東京地裁に提訴したらしい。

弁済原資に充てる予定とのこと。

武富士の更生計画案では、

2回目の弁済も予定されてはいます。

ただ個人的に依頼者に説明する際は、

「2回目はあまりあてにしない方がいいですよ」

「仮に弁済があるにしても何年先かわかりませんよ」

というようなお話をさせて頂いています。

法人税の還付請求やら役員への損害賠償やら、

他にも色々とあるようですが、

すぐに決着がつくようなものでもないですし、

武富士側の主張が認められるかどうかも・・・。

個人的にはやはりあてにできません

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 遺産評価の基準時 | トップページ | 遺言のご相談 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。