行方不明者がいる遺産分割
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不在者財産管理人選任の審判が出たので、
遺産の分割方法について、
他の相続人の方からの合意をもらい、
権限外行為許可の申立ての準備ができました。
明日郵送で申立てしようと思います。
僕が財産管理人なので申立人も僕です。
行方不明者の代わりに、
財産管理人が遺産分割協議に参加しますが、
遺産分割の内容について、
裁判所の許可が必要になるので、
財産管理人の自由にはできません。
考えることといえば、
行方不明者の相続分が確保できているかどうか。
しっかりと計算書も付けているので、
すんなり許可が出ると・・・思います。
権限外行為許可については、
それほど期間もかからないので、
そろそろ相続登記の準備もしなければ。
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