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2011年10月12日 (水)

行方不明者がいる遺産分割

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不在者財産管理人選任の審判が出たので、

遺産の分割方法について、

他の相続人の方からの合意をもらい、

権限外行為許可の申立ての準備ができました。

明日郵送で申立てしようと思います。

僕が財産管理人なので申立人も僕です。

行方不明者の代わりに、

財産管理人が遺産分割協議に参加しますが、

遺産分割の内容について、

裁判所の許可が必要になるので、

財産管理人の自由にはできません。

考えることといえば、

行方不明者の相続分が確保できているかどうか。

しっかりと計算書も付けているので、

すんなり許可が出ると・・・思います。

権限外行為許可については、

それほど期間もかからないので、

そろそろ相続登記の準備もしなければ。

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